科目名 | 商法 |
担当者 | 大川 亜樹 |
単位数 | 4単位 |
配当年次 | 3年 |
科目区分 | 選択必修 |
実地学期 | 通年 |
授業形態 | 講義 |
講義概要 | 平成12年商法講義のテーマ「株主總会と民主主義」。 株式会社の実質的所有者は株主である。株主は持株数に応じて有する議決権を行使して自由権である利益配当請求権の擁護をはかる。しかし反面、会社側は会社純財産の社外流出を回避し、資産蓄積をはかろうとする。又、会社側は現体制による会社支配権の維持を画策する。会社側は株主總会乗り切りのため会社総務部を動員したり、従業員持株制度を利用したりする。社長である議長の前を会社側株主の座席とし原案の賛成の行動をとらせる。時には総会屋に金銭を支払ったり、見えない形で経済的利益を供与して会社側原案の通過をはかる。もともと總会の議案は株主總会通知状に記載されてあらかじめ株主に周知させねばならない。「その他」という議案の通知は、總会審議に加わろうか否かを考慮する株主に対して闇討ちをはかるものであって法律上、許されない。もしかかる總会が強行されるのであれば、この株主總会は開催手続が違法である。これに対し株主總会決議取消の訴が提起され得るし、その判決が確定するならば、この決議の全てが無効となる。このように資本主義経済社会の中で最も重要な株式会社に対し、法は色々な視点から民主主義的組織と運営を考えて法規を用意している。(株主總会における議題の株主への事前通知は、民事訴訟手続きにおける訴訟物、刑事訴訟手続における訴因と比すべきものである)。 |
評価方法 | |
教科書・参考書等 | |
その他(履修条件、 履修上の注意事項) | |
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